「ヨウム等」新規指定種の登録申請について
「ヨウムが付属書Ⅰに引き上げられ、近々国内移動が規制されます」ということで、2017年1月2日から適用されますね。
『「ヨウム等」新規指定種の登録申請について』
一生飼い続ける分には何の問題もないのですが、将来所有権の移動は登録しておかないとできません。
登録しておかないと動物園などの公的機関にしか譲渡できないらしいです。
「一生飼い続ける!」と思っていても、何があるかわかりませんもんね。
将来、信頼できる親族・友人に託せるようにするには登録しておかないと!!
私は必要書類を残しておかなかったので、2017年1月2日以前の健康診断書類でも大丈夫か問い合わせてみようと思います。
みなさんも準備なさいませ!!
って年末にこんなこと言っているようじゃ遅いですね(笑)