「ヨウム等」新規指定種の登録申請について2
自然環境研究センターに問い合わせてみました。
国内において規制適用日前に取得された個体等の申請方法
「ヨウム等」新規指定種の登録申請について
によると
・ 輸入時などの通関書類
・ 納品書や領収書
・ 動物愛護管理法における生体販売説明書・確認書
のいずれかが必要なわけなんですが、私はとっくの昔に全て破棄しました(笑)
販売元に再発行してもらってもいいそうです。
でもはなちゃんなんて10年前だしね〜。
で、今回はPBFDの検査結果と獣医さんで診断書を出してもらうのでOKになりそうです。
普段は検査結果も見たら捨てていたので(バードランとか行かないし)、たまたま取ってあってギリギリセーフ。
いずれにせよ個別で、自然環境研究センターに問い合わせてから書類は送らないといけないみたいです。
電話せずに書類を送ると最悪受け取ってもらえないみたい。
特に焦る必要はないみたいです。
獣医さんに診断書を作ってもらう場合は、作成日が2017/01/02以降でも、診察日がそれ以前であればOK。
問題なのは「健康診断、診察なんてしたことない」っていうお家。
さあ、慌てて動物病院へGO!